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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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連載第51回 短い外国人に遺族年金は? プリント メール
女の年金一生物語 vol.51
主人公・広子とともに、年金について学ぶ「女の年金一生物語」。今回は、3年前に広子の会社に入社した中国人男性Sさんの遺族年金について紹介します。


社会保険労務士
飯田ひとみさん

 Sさんの厚生年金の保険料を天引きしたところ、「数年後には帰国するので年金には加入したくない」とのこと。公的年金は国籍を問わず適用される代わりに、短期在留外国人に対しては加入年数に応じて一時金が支払われることなどを説明し、納得してもらいました。ところが、その後Sさんは死亡。そこで中国に残された妻と幼い2人の子どものために広子は遺族年金の手続きをしてあげることにしました。
 このケースのように、短い加入期間でも厚生年金加入期間中の死亡には、当然遺族厚生年金が支給されます。ただし、保険料滞納が「加入期間の3分の1超」だと支給されない(当分の間は死亡月の前々月までの1年間に滞納がなければよい)ので、厚生年金の前に国民年金加入がある場合の滞納には注意が必要です。
 妻と2人の子どもが受給できる年金は、遺族厚生年金+遺族基礎年金(79万2100円)子どもの加算の合計(22万7900円×2)になりました。また、遺族厚生年金は加入期間が短い場合は25年加入したとして計算されます。
 

受給手続きには、通常の何倍もの労力が必要
 

 受給手続きは、①市役所で死亡届書の写しを受け取り、②外務省・領事館で認証を受け、③中国から「戸口本(日本でいう戸籍謄本)」を取り寄せ、④社会保険事務所に一般的な提出書類をそろえて翻訳文を添付することが必要です。通常の何倍もの時間と手間が掛かりましたが、結果中国の家族の口座に遺族年金が海外送金されるようになり、広子はほっとしました。
 このケースとは逆に、日本人の夫、外国籍の妻にも一定の要件さえ満たせば当然遺族年金が支給されます。

 

 
 
 
 これまでのあらすじ
 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。
 

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2007年10月13日号掲載)