女の年金一生物語 vol.52
主人公・広子とともに、年金について学ぶ「女の年金一生物語」。年末が近づくと気になるのが所得の控除に関するアレコレ。広子の会社でも、この時季「所得税と103万円」「健康保険の被扶養者認定基準130万円」などに関する質問が多くなります。今回は、中でも多く寄せられる質問について回答します。 |

社会保険労務士
飯田ひとみさん
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Q 年収を103万円以内に抑える意味は?
A 103万円を超えると、超えた分に所得税が課税され、所得税、住民税の配偶者控除が受けられなくなります。ま
た、配偶者の会社によっては家族手当が不支給(公務員は130万円)となることなどが挙げられます。
Q 失業給付金を受給していましたが年収に入りますか。
A 通勤手当・傷病手当金・出産手当金・遺族年金などと同じく非課税なので含まれません。
Q パート収入104万円の所得税はどう計算されますか。
A ①104万円―給与所得控除65万円=所得金額39万円②所得金額39万円―基礎控除38万円を含む各
種所得控除=課税所得1万円③課税所得1万円×税率5%=所得税500円となります。
Q 各種所得控除とは?
A 基礎控除はすべての人に共通した控除ですが、そのほか配偶者、扶養、寡婦、寡夫、医療費、障害者、勤労学
生、社会保険料(健康保険、介護、国民年金、雇用保険)控除などがあります。控除が多い人は103万円を
超えても課税されないことになります。
Q 賞与や残業代が少し出ることになり、130万円を少し超えそうです。この場合、健康保険の被扶養者から外れな
ければなりませんか。
A 夫が政府官掌健康保険に加入している場合は、賞与が就業規則などで継続して支給されるように定められてい
れば、外れなければなりませんが、たまたま130万円を超えた場合は該当しません。ただし、健康保険組合は確認
を。
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| これまでのあらすじ |
| 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。 |
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2007年11月24日号掲載)
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