女の年金一生物語 vol.54
社会保険労務士として働く広子を主人公に、年金のアレコレを紹介する、「女の年金一生物語」。新しい年を迎え、退職や転職を考えている人も多いのでは。そこで今回は、広子の元に寄せられた雇用保険(失業給付金)の失敗談から、注意したい事例を紹介します。 |

社会保険労務士
飯田ひとみさん
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①定年後の選択(年金と失業給付金)に失敗
銀行口座開設を条件に年金手続きをしたAさん。働いた期間が短いため、月の年金額は3万円。1年後に再就職。定年前の給料が30万円のAさんが失業給付金を選択していれば、月15万円弱もらえたことを後から知り、悔やんでいるそう。
◆ポイント 年金は月単位、失業給付金は認定を受けた日にちごとに支給されるので、それぞれの額を事前に調べて選択しましょう。月初めまで失業給付金を受給できる場合は、その日は認定を受けず年金を受給するほうが得な場合もあります。
②あと1日あれば失業給付金が受給できたのに
4月2日入社、翌年3月31日退職、パートで12カ月勤務したはずなのに11カ月だといわれたBさん。被保険者期間は対応日※ごとに1カ月としてみることを知っていれば4月1日退職で12カ月になったのに…。今後は採用日と雇用保険加入日、退職日をチェックしようと思ったBさんでした。
◆ポイント 昨年10月1日から、失業給付金の受給資格要件が改正になり、被保険者期間6カ月(30時間未満のパートは12カ月)の受給資格が、正社員もパートも12カ月に改正になりました(倒産解雇は6カ月)。
③雇用保険に加入してもらえなかったケース
6カ月契約で入社したCさんは契約更新ありで雇用保険に加入、またDさんは更新が約束されていなかったため加入できませんでした。
◆ポイント パートで働く時は週の労働時間20時間以上、契約期間がある場合は1年以上または更新ありにしましょう。
※対応日の考え方…退職の翌日がからさかのぼって、被保険者期間を1カ月と数えていきます。
例)平成19年4月2日入社、平成20年3月31日退職の場合、対応日は4月1日となる。しかし3月1日、2月1日とさかのぼって考えると、4月2日入社のため、対応日4月1日には在籍していないので、1カ月として算入できない
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| これまでのあらすじ |
| 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。 |
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年2月2日号掲載)
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