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2月4日号 PETコーナー

ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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連載第55回 退職と健康保険 プリント メール
女の年金一生物語 vol.55
 社会保険労務士として働く広子を主人公に、知っておきたい年金の知識を紹介する、「女の年金一生物語」。前回に続き、広子の元に寄せられた退職の際の健康保険に関する相談について、Q&Aで紹介します。


社会保険労務士
飯田ひとみさん

Q1 1月31日に退職。社会保険料が2カ月分控除されていました。
A1 保険料は月単位で採用日が月末で1日加入でも1カ月分を納めます。また、保険料は前月分を当月分の給料からのみ控除してよいことになっています。つまり、採用月は控除されず毎月控除されている保険料は前月分の保険料です。
 退職日の翌日が属する月は保険料の支払いは不要。例えば、1月30日退職の場合は、1月分の保険料は不要となります。1月31日月末退職の場合は12月・1月の2カ月分の保険料が控除されることになります。

Q2 1月30日に退職。退職後の健康保険・年金は?
A2 ①夫の会社(共済組合)の健康保険の被扶養者(年金第3号被保険者)に31日からなる。その場合は、保険料の負担なし。②国民健康保険の被保険者として31日から加入(年金第1号被保険者)。③政府管掌・共済・組合健保の任意継続被保険者(年金第1号被保険者)になるという3つがあります。※②③とも1月分から保険料負担あり

Q3 A2の①の場合失業給付金を受けるとどうなりますか。
A3 自己都合退職で3カ月の給付制限(定年、契約期間満了、倒産、解雇などはなし)期間中は収入がないため、夫の健康保険の被扶養者に(共済・健保組合は確認を)。 失業給付金を3,612円(60歳以上・障害者5,000円以上)を受給すると認定されません(国民健康保険・年金第1号被保険者)。受給終了後の翌日から被扶養者に。

Q4 A2の①の場合妻が定年退職の場合は?
A4 60歳から65歳になるまでは年金と失業給付日額から一つを選択することになります。年金が月15万円より低い場合、失業給付金が5,000円以下の場合は、夫の健康保険の被扶養者に。遺族年金を受給している場合は失業給付金と両方受給可。子の被扶養者になるという選択もできます。

 

 
 
 
 これまでのあらすじ
 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。
 

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年2月23日号掲載)