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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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トップページ arrow 連載コラム arrow 暮らしのトラブルQ&A arrow 完済後でも消費者金融からお金を取り戻せますか

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完済後でも消費者金融から
お金を取り戻せますか

相談者/35歳(女性)
【Vol.1】


弁護士 山下江さん

 
Q 最近、消費者金融に関して「任意整理」とか「過払金返還請求」といった言葉をよく耳にします。
 私の場合、消費者金融からお金を借りましたが、すでに完済しています。このような場合でも、払い過ぎたお金を取り戻すことはできるのでしょうか。

A 原則的には、返済日から10年を経過していなければ、払い過ぎた金を取り戻せるでしょう。
 消費者金融に対する「過払金返還請求」のことを、法律的には「不当利得返還請求」といいます。払い過ぎたお金を取り戻すには、この不当利得返還請求が消滅時効にかかっていないことが必要となります。不当利得返還請求権の消滅時効は、10年です。
 この消滅時効の起算点を、業者と借主間の最後の取り引き終了日とする考えのほか、最終貸付日とする考え方もあります。また連続した貸し付けが行われているかどうかによっても判断が異なってきます。対応策もそれぞれです。自分で判断がつかないときは、弁護士に相談するといいでしょう。

Q 私の場合、今から約8年前に借り始めました。最後の返済が終わったのは、約2年前になります。このようなケースではどうなるのでしょうか。


状況によって対応策も変わってきます。まずは勇気を出して相談を

A いずれも今から10年以内のことですね。それであれば問題なく、その間払い過ぎた金利分すべてを返してもらえることになります。
 利息制限法で定められている金利は10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%となっています。すなわち、この利息制限法を超えて返済した部分について、あなたは消費者金融に対し「利子を付けて返還せよ」と請求できることになるのです。
 ただし、消費者金融が任意に応じない時には裁判となります。その場合は、弁護士に依頼するのがよろしいかと思います。まずは専門家に、気軽に相談を。素早く動くことが解決への第一歩につながります。

 
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年7月12日号掲載)