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紙切れに書かれた
遺言書を発見しました

相談者/48歳(男性)
【Vol.2】


弁護士 山下江さん

 
Q 先日、父が亡くなりました。父の書斎を整理していたところ、父のものと思われる「遺言書」と書いた1枚の紙切れを発見しました。どうすればよいでしょうか。

A 家庭裁判所に提出して「検認」を請求する必要があります。これは、遺言書の方式に関する一切の調査をして遺言書の状態を確定し、その現状を明確にする手続きです。「検認」を受けずに遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処せられます。

Q この紙切れですが、遺言書として有効ですか。筆跡は父のものです。

A これは父親自らが書いた「自筆証書遺言」といわれるものです。この遺言書が有効となるためには、遺言者であるお父さんが、その全文・日付けおよび氏名を自書し、これに印を押したものでなくてはなりません。この遺言書はすべてを満たしているので有効と思われます。

Q 遺言の内容をどのように実行すれば良いのでしょうか。
A 家庭裁判所において、先に述べた「検認」を受けた後、もし遺言書に「遺言執行者」が指定してあれば、その人に連絡し、遺言内容を執行してもらうことができます。
 もし、その指定がないときは家庭裁判所に請求して遺言執行者を選任してもらうことができます。そして、遺言執行者が遺言内容に従って遺産を分割し、相続人に取得させることになります。
Q 相続人の間で、父の遺言内容とは異なる遺産の分け方をしても良いのでしょうか。

A
 相続人全員の合意があれば、それも良いのではないかと思います。お父さんの遺言内容と異なる部分は、それぞれの相続人間でお互い贈与があったと考えれば足りるからです。しかし、相続人間で合意がないときは原則通り手続きを行うことが必要です。
 
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年8月9日号掲載)