|

|
再婚に子供たちが
反対しているのですが…
相談者/68歳(女性)【Vol.3】
|

弁護士 山下江さん
|
|
|
| Q 夫が亡くなり、10年以上がたちます。少し恥ずかしいのですが、この年になり10歳年下の好きな男性ができました。その方に結婚を申し込まれたのですが、子供たちは「相続財産を目当てに結婚しようとしているのではないか」と言って、私たちの結婚に反対しています。 |
|
A 今はやりの「熟年結婚」ですね。男女の恋愛に年齢は関係なく、決して恥ずかしいことではないと思います。むしろ、あなたが女性として輝いているということですから、素晴らしいことです。あなたがその男性と一緒に生活をしたいと思っているのであれば、「同棲(せい)」という方法もありますが。
|
|
Q それも考えたのですが不自然な気がして…。きちんとした関係になりたいのです。この結婚は、決して私の財産を目当てにしているものではないのです。子供たちを納得させる良い方法はないでしょうか。
|
|
A 結婚した場合、あなたが死亡すると、あなたの財産のうち、半分はその男性に相続されることになります。子供たちは、これに不満を感じているのでしょう。そこで遺言により、その男性に譲る最低限の財産を定めておき、それ以外は子供たちが取得できるようにしておくのが良いと思います。
|
| Q 私の財産のすべてを子供たちが取得でき、相手の男性がまったく取得できないようにする方法はありませんか。 |
|

| 熟年での再婚の問題は少なくないはず。幸せな結婚生活のため、問題は事前に解決を |
|
A まず、遺言書にあなたのすべての財産を子供たちが取得するように書くようにしましょう。ただし、これだけでは十分ではありません。
入籍と同時に相手の男性に遺留分を放棄する手続きを、家庭裁判所で取ってもらうようにしてください。遺留分とは法律により定められている相続人の最低限の取り分のことで、この場合はあなたが夫に一銭も相続させないよう遺言していても、夫はあなたの相続財産の4分の1を取得できるというものです。
財産問題を解決し、みんなに祝福される結婚をしてください。相続に関する相談は法律の専門家に気軽に相談を。 |
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年9月13日号掲載)
|
|
こちらこそありがとうございま...
e-子育てセンター 無料託児つき...
どうぶつたちのパネル展 - 9...
リサとガスパール&ペネロペ展...
アステールプラザ演劇学校「特...
広島欠陥住宅研究会・被害予防...
第8期メンタルサポーター養成...
L.S.D.(Loud Style Design/ラウドスタ...
犬を救おう チャリティーイベ...
奥 華子CONCERT TOUR'10~11 弾き語...