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2月4日号 PETコーナー

ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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トップページ arrow 連載コラム arrow 暮らしのトラブルQ&A arrow 任意整理か自己破産か迷っているのですが…

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任意整理か自己破産か
迷っているのですが…

相談者/43歳(男性)
【Vol.4】


弁護士 山下江さん

 
Q 会社が倒産して職を失ってしまい、毎月の借金の返済が困難となりました。現在、消費者金融10社からの借り入れが合計700万円程度ある上、住宅ローンも600万円程度残っています。家の時価は1000万円ぐらいだと思います。自己破産と任意整理のどちらにするか迷っています。

A 借金整理の方法としてよく使われるのは「任意整理」「自己破産」「民事再生」です。どの方法を選ぶかは、現在の資産状態、今後の収入・返済のめど、自身の希望、債権者の同意の見込みなど、総合的に検討して行うことになります。
 消費者金融からの借入期間が7~10年とかなり長い場合は任意整理により、これまで利息制限法の限度を超えて支払ってきた金利が借入金元本残高の返済に充当されるので、借入残高がかなり減少します。場合によっては返済し過ぎていたということで、消費者金融から過払い金の返還を求めることができます。
 こうした任意整理の結果、借入金額がかなり減少した場合、自己破産をしなくても済む可能性があります。

Q 私の場合、この3~5年くらいに借り入れたものがほとんどです。任意整理だけで大丈夫でしょうか。

A 実際に利息制限法に沿って計算し直してみないと分かりませんが、任意整理だけでは難しそうですね。自己破産をすると、住んでいる家も失うことになりますがそれでもよいでしょうか。

Q 家を守ることができる手続きはありませんか。


救済の道は人それぞれ。まずは現状を把握して、最良の方法を選択して

A
 民事再生があります。住宅ローンを返済しながらほかの借金残高を大幅に減額してもらい、返済を続けることになります。ただし、要件があります。返済の可能性を示す「再生計画案」を作成しなければなりません。また、債権者・債権総額の各半分の同意が必要な場合もあります。
 もう少し詳しくお話を聞かせてもらい、あなた自身にとって最良の方法を選択しましょう。
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年10月11日号掲載)