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任意整理か自己破産か
迷っているのですが…
相談者/38歳(女性)【Vol.5】
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弁護士 山下江さん
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| Q 債務整理をしようと思っていますが、弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいか迷っています。一体、何が違うのでしょうか。 |
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A 弁護士はすべてのことについて、代理権(交渉権)・訴訟代理権を持っていますが、司法書士は140万円以下の借金(経済的利益)に対する代理権(交渉権)・訴訟代理権(簡易裁判所管轄に限る)となります。そのため任意で債務整理(いわゆる任意整理)を行う場合、借金の額や過払い金返済請求の額が140万円を超える時には、弁護士に依頼します。
また、自己破産や民事再生の申し立てをする場合は、これらの事件の裁判管轄は簡易裁判所ではなく、地方裁判所となります。その代理人になれるのは弁護士で、司法書士は書面作成代理にとどまることとなります。なお、弁護士が代理人となる場合、その仕事内容には当然書面作成も含まれます。
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Q 依頼する場合の手数料(費用)ですが、弁護士と司法書士では違うのでしょうか。
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| それぞれのメリットを理解して、自分が納得のいく方法で解決を |
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A 自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となるケースと、司法書士が書面作成のみを行うケースとで仕事量が異なります。そのため、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が、費用が掛かるといえるでしょう。
任意整理の場合には、弁護士か、司法書士に依頼するかで費用の差は生じないのが一般的です。弁護士も司法書士も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっています。そのため、手数料の差は、弁護士か司法書士かの違いではなく、各事務所の方針によって異なります。弁護士・司法書士、いずれに関しても、依頼をした時点で着手金が発生するのが一般的です。ただし、中にはその着手金を分割して支払うことが可能な事務所もあります。
また、どうしても費用が工面できない場合、資力がないなどの要件を満たせば、法テラスによる民事扶助も受けることができます。まずは相談を。そこから、納得がいく道を選択してください。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年11月15日号掲載)
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