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酒酔い運転で
人をはねてしまった…
相談者/38歳(男性)【Vol.6】
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弁護士 山下江さん
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| Q コンパで酒を飲み、酒酔い運転で帰宅途中に人をはねてしまい、約3カ月の重傷を負わせてしまいました。私にはどのような責任が生じるのでしょうか。 |
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A あなたに生じる責任には、次の3つがあります。(1)刑罰などの刑事責任 (2)被害者への損害賠償などの民事責任 (3)免許取り消しなどの行政責任です。
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Q 私の刑事責任というのは、具体的にどんなものでしょうか。
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A 交通事故の様子を詳しく聞かなければ、一概には言えません。しかし通常であれば、あなたは業務上過失致傷罪(刑法211条)と道路交通法違反罪が成立します。ちなみに前者は、5年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。なお、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で」の事故であれば、危険運転致傷罪(15年以下の懲役)が成立することもあります。
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| Q 一般的にはどの程度の刑になると考えればよいでしょうか。 |
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A 酒酔い運転による傷害を伴う事故ですから、罰金で済むのは難しいでしょうね。訴訟され、裁判となる可能性が高いと思います。ただし裁判になっても、あなたに前科などがなく、特に態様が悪質でなければ実刑ではなく、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
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| Q 民事上の損害賠償金はいくら支払う必要がありますか。 |
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A 概損害賠償金の内訳は、治療費、休業損害、後遺症による逸失利益、慰謝料、車両など物損などですが、東京三弁護士会が発行した「損害賠償額算定基準」により、概略計算することができます。なお被害者に、例えば信号無視というような過失があると、過失相殺といって賠償額が減額されることになります。
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| Q 行政上の処分は? |
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酒酔い運転は、事故がなくても免許取り消しに |
A 「酒酔い運転」とは、単に酒を飲んでいる場合というのではなく、アルコールの影響により正常な運転をす ることができない恐れがある状態で運転する場合であり、(事故がなくても)免許取り消しとなります。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2008年12月13日号掲載)
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