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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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トップページ arrow 連載コラム arrow 暮らしのトラブルQ&A arrow 亡くなった父の借金の取り立てが来た…

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亡くなった父の
借金の取り立てが来た…

相談者/48歳(男性)
【Vol.7】


弁護士 山下江さん

 
Q 1年前に亡くなった父の債権者という人から、「父に貸した4000万円を支払ってほしい」という内容証明郵便が届きました。父の相続人は私のみですが、支払わなければならないのでしょうか。

A 相続人があなただけということですので、お父さんの借金は、あなたがすべて相続することになります。従って、あなたにはお父さんの借金の支払い義務があります。

Q そういわれても、私には4000万円を支払うことは到底できそうにありません。何か良い解決方法はないのでしょうか。なお、父の相続財産はほかにありませんでした。

A “相続放棄”という方法があります。これは、あなたが「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に」(民法)、家庭裁判所に申し立てることによってできます。

Q 私の場合は父が亡くなってからすでに1年もたっており、「3か月以内」には当てはまりません。ただ私は父の借金について、突然送られてきた内容証明郵便で初めて知ったのです。私が相続放棄をすることは、もう無理なのでしょうか。


相続に関する悩みは、専門家に相談を。早めの相談が、解決への道につながります
A このたびの内容証明郵便で、お父さんの負債の存在をあなたが初めて知ったのであれば、今からでも相続放棄の手続きが可能です。

 確かに、法律の条文は先ほど述べたよう「3か月以内」になっています。しかし、相続人が被相続人に借金があることも知らないのに、相続放棄をすることは事実上困難なことと考えられます。そのため、裁判所は相続人が借金の存在を知ったときから「3か月以内」というように、民法の条文を解釈すべきと判断しています。ですから、今回の場合も「内容証明郵便が届いてから3か月以内」であれば、相続放棄ができます。

 なお、相続放棄が無理な場合は、自己破産などの異なる手続きによって、解決するしかないと思います。

広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年1月24日号掲載)

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