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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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◆◆ 特集記事 ◆◆
 2/21号のフロントの続編 
あなたの家庭の住民税と、国民健康保険料を計算してみましょう
(サラリーマン妻の場合)
続きはコチラから

「配偶者特別控除」世帯主の控除額の早見表
サラリーマン家庭の妻の年収が130万円から141万円未満までは配偶者特別控除があり、夫が支払う所得税が安くなります

“所得税”の配偶者特別控除
給与(パート)年収入の場合
世帯主の控除額(年間)

1,030,001円~105万円未満

38万円

105万円~110万円未満

36万円

110万円~115万円未満

31万円

115万円~120万円未満

26万円

120万円~125万円未満

21万円

125万円~130万円未満

16万円

130万円~135万円未満

11万円

135万円~140万円未満

6万円

140万円~141万円未満

3万円


“住民税”の配偶者特別控除
給与(パート)年収入の場合
世帯主の控除額(年間)

1,030,001円~110万円未満

33万円

110万円~115万円未満

31万円

115万円~120万円未満

26万円

120万円~125万円未満

21万円

125万円~130万円未満

16万円

130万円~135万円未満

11万円

135万円~140万円未満

6万円

140万円~141万円未満

3万円


【配偶者特別控除が受けられない場合もあります】
※夫の年金合計所得金額が1,000万円以上
※配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者およびほかの者の扶養親族とされる人

住民税の計算方法

住民税とは、市町村民税と県民税を足したもの。
それぞれ、所得割、均等割に分けて計算した合計額となります。
【年収104万円の場合】
前年(1月~12月)の年収 1,040,000円
    給与所得控除   -650,000円(※1)
    基礎控除      -330,000円(※2)
住民税の対象となるのは    60,000円
 所得割 60,000円×(市町村民税6%+県民税4%)=6,000円
 均等割 市町村民税3,000円+県民税1,500円(※3)4,500円

合計10,500円

平成19年度の住民税改正にあたり、以前との調整をするために、

-2,500円
                  住民税は  年間8,000円

 
☆表内の赤文字に自分の年収を入れて計算してみましょう  ※青文字は一律の数字です              
※1 年収180万円以下の「給与所得控除」は収入金額×40%。ただし、計算して65万円以下の場合は一律65万円
※2 住民税計算において、すべての人に所得から33万円の基礎控除があります
※3 広島県、岡山県の県民税の内500円は「森づくり県民税」
※ 基礎控除以外の控除(医療費控除、生命保険料控除など)は考えないものとして計算


広島市平成20年度 国民健康保険料の計算方法
(平成20年4月~平成21年3月までの保険料)

国民健康保険料は、医療分、支援分、介護分を足したもの。
それぞれ、均等割、平等割、所得割の3つに分けて計算した合計額となります。


☆表内の赤文字に自分の年収を入れて計算してみましょう  ※青文字は一律の数字です  

【年収130万円の場合】
※世帯主である夫は社会保険で妻のみ国民健康保険に加入する場合

130万円
35歳の場合

医療分

支援分

介護分
(40歳~65歳未満)

被保険者
均等割

26,088円(※a)×1
26,088円
7,911円(※a)×1
7,911円
8,813円(※a)×0
0円

世帯別
平等割

11,535円(※a) 3,498円(※a) 2,788円(※a)0

所得割

17,700円(※b)×1.56(※a)
27,612円
17,700円×0.42(※a)
7,434円
17,700円×0.48(※a)
0

小計

65,235円

18,843円

0円

国民健康
保険料

年間 84,078円


※a 被保険者均等割、世帯別平等割の額および、所得割の率は毎年変更になります

※b 年収130万円の市町村民税の所得割額の計算法
年収(平成19年中)           1,300,000円
給与所得控除              -650,000円(※1)
基礎控除                 -330,000円(※2)
課税所得(市町村民税の対象となる額)320,000円
                          ×市町村民税6%=所得割額 19,200円
                                   調整控除として -1,500円
                                   所得割額は    17,700円


☆詳しくは、各窓口で相談してください。

○健康保険の被扶養者について……各社会保険事務所、各健康保険組合、各共済組合
○国民年金について………………各市(区)町村、各社会保険事務所
○介護保険について………… …各市(区)町村
  ※健康保険の被扶養者(介護保険第2号被保険者)は制度全体で負担するので個別にはかかりません
○雇用保険について………………各公共職業安定所 
○国民健康保険について……… 各市(区)町村
○住民税について…………………各市(区)町村