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◆◆ 特集記事 ◆◆
2/21号のフロントの続編
あなたの家庭の住民税と、国民健康保険料を計算してみましょう
(サラリーマン妻の場合)
続きはコチラから
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| 「配偶者特別控除」世帯主の控除額の早見表 |
サラリーマン家庭の妻の年収が130万円から141万円未満までは配偶者特別控除があり、夫が支払う所得税が安くなります
“所得税”の配偶者特別控除
給与(パート)年収入の場合 |
世帯主の控除額(年間) |
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1,030,001円~105万円未満
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38万円
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105万円~110万円未満
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36万円
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110万円~115万円未満
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31万円
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115万円~120万円未満
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26万円
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120万円~125万円未満
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21万円
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125万円~130万円未満
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16万円
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130万円~135万円未満
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11万円
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135万円~140万円未満
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6万円
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140万円~141万円未満
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3万円
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“住民税”の配偶者特別控除
給与(パート)年収入の場合 |
世帯主の控除額(年間) |
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1,030,001円~110万円未満
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33万円
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110万円~115万円未満
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31万円
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115万円~120万円未満
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26万円
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120万円~125万円未満
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21万円
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125万円~130万円未満
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16万円
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130万円~135万円未満
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11万円
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135万円~140万円未満
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6万円
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140万円~141万円未満
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3万円
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【配偶者特別控除が受けられない場合もあります】
※夫の年金合計所得金額が1,000万円以上
※配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける人、白色事業専従者およびほかの者の扶養親族とされる人 |
| 住民税の計算方法 |
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住民税とは、市町村民税と県民税を足したもの。
それぞれ、所得割、均等割に分けて計算した合計額となります。 |
【年収104万円の場合】
前年(1月~12月)の年収 1,040,000円
給与所得控除 -650,000円(※1)
基礎控除 -330,000円(※2)
住民税の対象となるのは 60,000円 |
所得割 60,000円×(市町村民税6%+県民税4%)=6,000円
均等割 市町村民税3,000円+県民税1,500円(※3)=4,500円 |
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合計10,500円
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| 平成19年度の住民税改正にあたり、以前との調整をするために、 |
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-2,500円
住民税は 年間8,000円
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☆表内の赤文字に自分の年収を入れて計算してみましょう ※青文字は一律の数字です
※1 年収180万円以下の「給与所得控除」は収入金額×40%。ただし、計算して65万円以下の場合は一律65万円
※2 住民税計算において、すべての人に所得から33万円の基礎控除があります
※3 広島県、岡山県の県民税の内500円は「森づくり県民税」
※ 基礎控除以外の控除(医療費控除、生命保険料控除など)は考えないものとして計算
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広島市平成20年度 国民健康保険料の計算方法
(平成20年4月~平成21年3月までの保険料) |
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国民健康保険料は、医療分、支援分、介護分を足したもの。
それぞれ、均等割、平等割、所得割の3つに分けて計算した合計額となります。
☆表内の赤文字に自分の年収を入れて計算してみましょう ※青文字は一律の数字です
【年収130万円の場合】
※世帯主である夫は社会保険で妻のみ国民健康保険に加入する場合
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130万円
35歳の場合
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医療分
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支援分
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介護分
(40歳~65歳未満)
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被保険者
均等割
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26,088円(※a)×1人
=26,088円 |
7,911円(※a)×1人
=7,911円 |
8,813円(※a)×0人
=0円 |
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世帯別
平等割
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11,535円(※a) |
3,498円(※a) |
2,788円(※a)→0人 |
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所得割
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17,700円(※b)×1.56(※a)
=27,612円 |
17,700円×0.42(※a)
=7,434円 |
17,700円×0.48(※a)
→0人 |
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小計
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65,235円
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18,843円
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0円
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国民健康
保険料
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年間 84,078円
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※a 被保険者均等割、世帯別平等割の額および、所得割の率は毎年変更になります
※b 年収130万円の市町村民税の所得割額の計算法
年収(平成19年中) 1,300,000円
給与所得控除 -650,000円(※1)
基礎控除 -330,000円(※2)
課税所得(市町村民税の対象となる額)320,000円
×市町村民税6%=所得割額 19,200円
調整控除として -1,500円
所得割額は 17,700円
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| ☆詳しくは、各窓口で相談してください。 |
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○健康保険の被扶養者について……各社会保険事務所、各健康保険組合、各共済組合
○国民年金について………………各市(区)町村、各社会保険事務所
○介護保険について………… …各市(区)町村
※健康保険の被扶養者(介護保険第2号被保険者)は制度全体で負担するので個別にはかかりません
○雇用保険について………………各公共職業安定所
○国民健康保険について……… 各市(区)町村
○住民税について…………………各市(区)町村
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