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離婚に伴う子どもの親権とは?
相談者/32歳(女性)【Vol13】
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弁護士 山下江さん
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Q 夫との離婚を考えていますが、夫からは「5歳の息子の親権が欲しい」と言われています。“親権”とは、具体的にどのような内容のことでしょうか。
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A 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらが取得するのかを定めなければなりません。
親権とは父母が未成年の子どもに対して持つ身分上および、財産上の監督保護を内容とする権利義務の総称です。
あなたの場合、5歳の子どもの住居をどこに定めるかといった権利(居所指定権)や、子どもが婚姻適齢期(男18歳・女16歳)になった時に、未成年での婚姻の同意を与える権利(身分行為の同意権)、子どもの財産を管理し財産に関する法律行為を代表する権利(財産管理権)などが“親権”となります。
そのほかに、監護・教育権、懲戒権、職業許可権、名字の変更などの身分行為の代理権も親権に含まれています。
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Q 私は子どもと一緒に生活できればよいと思っています。親権と切り離して解決することはできませんか。
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子どもの将来にも大きくかかわる問題。分からないことは専門家に相談しましょう |
A それであれば、子どもの監護者をあなたに、親権者を夫に定めることもできます。
すなわち、親権には広い意味での親権と狭い意味での親権があり、私が先に説明したのは“広い意味”での親権です。この“広い意味”の中には、狭い意味の親権(財産管理権、身分行為の同意権、身分行為の代理権)と、監護権(監護・教育権、居住指定権、懲戒権、職業許可権)が含まれ、これらの権利を分離することも可能です。
あなたが監護権者となった場合は、子どもの居住、教育、懲戒や職業許可について、あなたが権利を有することになります。
なお、家庭裁判所が、子どもの親権・監護権を決定する場合には、“子どもの幸福”が一番の判断基準となります。“子どもの幸福”につながるには、いかなる方法が最も良いのかという観点から、夫とよく話し合って決めていただければと思います。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年7月11日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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