トップページ arrow 連載コラム arrow 暮らしのトラブルQ&A arrow 離婚に伴う子どもの親権とは?

プリント メール

離婚に伴う子どもの親権とは?

相談者/32歳(女性)
【Vol13】


弁護士 山下江さん

 
Q 夫との離婚を考えていますが、夫からは「5歳の息子の親権が欲しい」と言われています。“親権”とは、具体的にどのような内容のことでしょうか。
  

A 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらが取得するのかを定めなければなりません。
 親権とは父母が未成年の子どもに対して持つ身分上および、財産上の監督保護を内容とする権利義務の総称です。
 あなたの場合、5歳の子どもの住居をどこに定めるかといった権利(居所指定権)や、子どもが婚姻適齢期(男18歳・女16歳)になった時に、未成年での婚姻の同意を与える権利(身分行為の同意権)、子どもの財産を管理し財産に関する法律行為を代表する権利(財産管理権)などが“親権”となります。
 そのほかに、監護・教育権、懲戒権、職業許可権、名字の変更などの身分行為の代理権も親権に含まれています。
 

Q 私は子どもと一緒に生活できればよいと思っています。親権と切り離して解決することはできませんか。
 


子どもの将来にも大きくかかわる問題。分からないことは専門家に相談しましょう
A それであれば、子どもの監護者をあなたに、親権者を夫に定めることもできます。
 すなわち、親権には広い意味での親権と狭い意味での親権があり、私が先に説明したのは“広い意味”での親権です。この“広い意味”の中には、狭い意味の親権(財産管理権、身分行為の同意権、身分行為の代理権)と、監護権(監護・教育権、居住指定権、懲戒権、職業許可権)が含まれ、これらの権利を分離することも可能です。
 あなたが監護権者となった場合は、子どもの居住、教育、懲戒や職業許可について、あなたが権利を有することになります。
 なお、家庭裁判所が、子どもの親権・監護権を決定する場合には、“子どもの幸福”が一番の判断基準となります。“子どもの幸福”につながるには、いかなる方法が最も良いのかという観点から、夫とよく話し合って決めていただければと思います。

広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年7月11日号掲載)

「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
 
 
ペットはいません。家族ならいますが。アニコム損保「ペット保険」