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認知症の父が女性に金を…
相談者/55歳(男性)【Vol14】
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弁護士 山下江さん
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Q すでに母は死亡し、82歳になる父がいます。その父が認知症になりつつあるのですが、父に近づいた女性に金をつぎ込んでいます。このままでは、父が所有している証券や不動産などもその女性に取られてしまいそうです。
父は私たちの話を正常に理解することができない状態です。どうにかできないでしょうか。
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A お父さんが理解力や判断能力を持ち合わせていないのであれば、家庭裁判所に成年後見の申し立てをして、後見人を選任してもらうことができます。
申し立て後、家庭裁判所が、お父さんの理解力・判断能力などについて、医師による鑑定を依頼し、その結果によって、お父さんに後見開始の審判をするかどうかを判断します。後見開始の審判がなされると同時に、お父さんに代わって有効な法律行為をすることができる後見人を選任することになり、お父さんが勝手に財産処分をしたとしても、取り消すことができます。
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Q それでは、父が少しは理解や判断はできるが、正常とはいえないような場合はどうでしょうか。
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| 高齢社会になり、避けられない問題も。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう |
A 精神上の障害によって事理弁識能力(理解・判断能力)が不十分な場合の保護制度には、後見のほかに、同能力が不十分な順に保佐、補助があります。「後見」は事理弁識能力を欠く常況(じょうきょう)にある場合、「保佐」は同能力が著しく不十分な場合、「補助」は同能力が不十分な場合ということになります。
後見制度では、成年後見人は本人の全面的な代理権を有します。保佐制度では保佐人は本人の申し立て、または同意を要件に特定の法律行為について代理権を有します。補助制度では、本人の申し立て、または同意を要件に、補助開始の審判がなされ、特定の法律行為について補助人に代理権が付与されることになります。
また、お父さんにどの程度の精神上の障害があるのかは、精神科の医師に相談すると良いと思います。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年8月8日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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