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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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弟から遺留分の請求が…

相談者/45歳(女性)
【Vol15】


弁護士 山下江さん

 
Q 私には兄弟・姉妹が5人います。
 先日死亡した父が、相続財産である株式(時価1億円相当)を、弟を除いた4人に対し、2500万円ずつ相続させるという遺言を残しており、それぞれ取得しました。しかし、その後弟から「遺留分減殺(げんさい)請求通知」が送られてきました。どのように対応したらよいでしょうか。
  

A 原則として、被相続人(死亡した父)は自分の財産を遺言などにおいて自由に処分できます。しかし法律は、家族財産の公平な分配という観点から、相続人に対し一定の限度(「遺留分」といいます)でこれを取り戻す権利を認めています。この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
 死亡した父の相続人があなたたち兄弟・姉妹5人であるならば、弟の遺留分はその相続分(5分の1)の2分の1、すなわち10分の1である1000万円ということになります。従って、ほかの4人は弟に対し、各250万円ずつ支払う義務が生じます。
   

Q 弟は生前に、ばくちで2000万円の借金を負いました。そのため、父が土地を売って、その売却代金を弟に与え返済させました。だから父も弟に遺言で何も与えなかったのだと思うのですが、このような場合はどうなるのでしょうか。
 

「突然届いた通知で不安に…」という時は、専門家に相談しましょう
A それなら、少し事情が異なります。
 父は弟に2000万円の生前贈与をしたことになりますから、父の相続財産はこの2000万円を持ち戻して、合計1億2000万円あったということになります(これを「みなし相続財産」といいます)。従って、弟の遺留分はこの「みなし相続財産」の10分の1である1200万円となります。
 しかし、弟は生前に父から2000万円の贈与を受けており、この金額が遺留分の1200万円を上回っています。そのため、結局、弟が現在の時点で遺留分として取得できる財産はないということになります。弟からの「遺留分減殺請求通知書」に対しては、その旨を回答することになります。 

広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年9月12日号掲載)

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http://www.law-yamashita.com/