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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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家の修繕のため
隣地を使用したいのですが…


相談者/52歳(男性)
【Vol16】


弁護士 山下江さん

 
Q このたび、自宅の大改装をしたいと思っています。そこで外壁の塗り替えのため、どうしても隣地に足場を組まなければなりません。しかし、隣人は自分の所有地に一歩も入ってはならないと言っており、困っているのですがどうすればよいでしょうか。
  

A 隣人が立ち入りを拒否している理由は何でしょうか。まずは、それを教えてもらわないといけません。
   

Q 隣人は特にこれといった理由は言いません。聞いているのは「自分の所有地だから、自分の自由にできるはず」と言うのみです。どうも、隣家とは以前から関係がうまくいってなかったので、私としては嫌がらせのようにも思えるのです。
 

A そうですか。確かに土地の所有者(隣人)は、その土地の上下の空間を自由に利用できるのが原則です。しかし、建築工事や修繕工事の実際を考えますと、自分の土地だけを利用したのでは、その土地を有効に利用できない場合があります。
 そのため民法は、「土地の所有者は塀や建物建築、修繕のため、必要な範囲で隣地を使用することができる」と定めています。従って、あなたの場合も家の修繕のための足場を組むべく、隣地を使用することはできます。
 このことを説明し、隣人に立ち入りの承諾を得てください。

Q どうしても隣人が承諾しない場合はどうすればよいのですか。
 

普段からの付き合い方でトラブルが未然に防げることも。困ったことがあれば、こじれる前に専門家に相談を
A
 その場合については、あなたが裁判所に訴えを提起し、承諾に代わる判決を得ることができます。ただし、あなたは他人の土地を使うわけですから、隣人から補償金(実質的には土地の利用代金)を請求されたら、支払わなければなりません。
 このように、どうしても隣家の人が承諾してくれない場合は裁判所を利用するしかありません。ですが、やはり隣家とは普段から仲良くしておくことに越したことはありません。
 
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年10月17日号掲載)

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http://www.law-yamashita.com/