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胎児は相続できますか
相談者/32歳(女性)【Vol17】
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弁護士 山下江さん
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Q 私は2カ月前に結婚して海外へ新婚旅行に行きました。しかし旅先での夫の態度に失望し、帰国後すぐに離婚しました。
離婚した夫はその後、交通事故で死亡。それ以降に私が妊娠していることが判明しました。夫は市内に不動産を所有していたので、今、その相続問題が発生しています。私には、相続の権利はないのでしょうか。あるいは、私のおなかの中の子どもはどうでしょうか。
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A いわゆる「成田離婚」ですね。あなたが夫の死亡前に離婚していなければ、あなたは配偶者ですから相続人となるはずでした。しかし、離婚した後では相続人となることはできません。
さて、あなたのおなかの中の子ども(胎児)についてですが、民法により、胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされることになっています。従って、あなたはこの胎児の代理人として、胎児のために相続の権利を主張することができます。
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Q もし、子どもが流産した場合はどうなるのでしょうか。
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A その場合は前述の民法の適用ではなく、相続権は発生しません。
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Q 子どもが流産することなく生まれたときは、その子どものほかに離婚した夫の親族で誰か相続人となる人はいるのでしょうか。
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| 立場によって対応はさまざま。“法の専門家”の弁護士らに相談してみて |
A 離婚した夫が死亡するまでに、ほかの誰かと結婚していなければ、相続人はあなたの胎児のみです。もし、誰かと結婚していれば、その人も(あるいはその人の胎児も)相続人となります。
すなわち、民法によると配偶者は特に欠格事由がない限り、常に相続人となります。しかし、そのほかに子どもがいれば子ども、いなければ直系尊属(父母)、さらにそれがいなければ兄弟姉妹という順番に相続人となると定めているのです。
このように、相続の問題は人それぞれの立場によって変わってきます。疑問や争いがあれば、弁護士などの専門家に相談し、対応していくことをお勧めします。 |
| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年11月14日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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