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友人が金を返してくれません
相談者/52歳(男性)【Vol18】
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弁護士 山下江さん
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Q 友人に500万円を貸したのですが、約束の返済期限がきたのに返してくれません。何回も請求したのですが、無視されています。どうすればいいでしょうか。
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A 通常のやり方は、まずあなたからその友人に対し配達証明付きの「内容証明郵便」を送ることです。この郵便には、貸金返還約束の内容、「金を返してほしい」ということ、そして「返金しなかった場合は裁判などの法的処置をとる」という内容を記載します。
弁護士に依頼すると一般的には1~3万円程度の手数料が掛かりますが、自分でもできます。A4判の用紙に1行20字で26行の範囲で書くなどという決まりがありますので、郵便局などで調べてください。
それでも返さなかった場合は、やはり法的手段をとるしかないでしょう。地方裁判所に貸金返還訴訟を提訴することになります。
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Q 裁判で判決が出ると払ってくれるのでしょうか。
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A 裁判の過程でどのように支払うか、例えば「一括支払いは無理なので、分割支払いにする」などの和解が成立することもあります。この場合は、比較的その通りに支払われることが多いでしょう。
一方、判決が出ても支払ってくれない場合もあります。そのときは友人の財産に対し「強制執行」をするしかありません。すなわち、友人が不動産を所有していればそれを売却して金に換える手続き(差し押さえ・競売)を、会社に勤務していればその給与を差し押さえて取得するなどの手続きをするわけです。
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| 「どうやったら返済してもらえるの」「返済ができないと言われたら?」など、弁護士などに相談してみて |
Q 友人が会社に勤めているわけでもなく、資産もない場合はどうするのですか。
A 実はそこが一番肝心な問題です。財産のない人から金を回収することほど困難なことはありません。金を貸す際には、財産を持っている人を連帯保証人にするか、あるいは何か担保をもらうかなどをしておくことが必要ですので、今後気を付けてください。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年12月12日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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