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子どもがいない夫婦の
相続はどうすれば?
相談者/81歳(男性)【Vol19】
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弁護士 山下江さん
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Q 私には60歳になる妻がいるのみで、子どもはいません。兄弟が7人いましたが、みんな亡くなっており、その子どもたちが合計で18人います。財産は約4000万円程度の私名義の自宅があるのみですが、妻に残すために今から何かしておくべきでしょうか。
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A もし、あなたが何もしないで妻より先に死亡した場合、相続人は妻と兄弟の子ども18人となり、相続財産は妻が4分の3、兄弟の子ども18人が合計で4分の1を取得することになります。
妻が自宅を確保するためには、妻はほかの相続人に対し、自宅を取得した代償金として、約1000万円(4000万円の4分の1)ものお金を、兄弟の子どもに支払わなくてはならなくなる可能性があります。
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Q それは大変です。妻にすべてを取得させるためにはどうすればいいのでしょうか。
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A やはり遺言書を作成することですね。「すべての財産を妻に取得させる」と書けばよいのです。確実にするためには、公証役場で、公正証書遺言を作成してもらうことをお勧めします。
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Q しかし、相続人には、遺言者が残す財産のうち、一定割合が保留される「遺留分(いりゅうぶん)」というのがあって、一定の権利を主張できると聞いたことがあるのですが…。兄弟の子どもたちが主張したらどうすればよいのでしょうか。
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A ご安心ください。兄弟(またはその子どもたち)には、遺留分はありません。ですから、兄弟の子どもから遺留分を請求されることはありません。
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| 万が一のことを考えて相続対策を |
Q 生前贈与の方法はないのですか。
A 一般に贈与税は相続税に比べて割高ですが、奥さまとの結婚期間が20年以上経過していれば、居住用不動産の贈与に関しては、贈与税は基礎控除額110万円のほかに、2000万円の控除があります。この範囲の持ち分の贈与であれば、生前贈与も一つの方法です。
しかし、生前贈与はしたが、先に奥さまのほうが亡くなったときには、同不動産について奥さまの相続人との間で権利関係が発生しますので、ご注意を。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年1月23日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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