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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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交通事故の責任は自分にあるが
賠償金をもらえるか


相談者/31歳(男性)
【Vol21】


弁護士 山下江さん

 

Q 3カ月前に車にはねられて大けがをしました。私が赤信号を無視して横断歩道を渡っていたときの事故で、責任が自分にあるのは分かっていますが、賠償金を受け取ることはできるでしょうか。
  

A 賠償金を全く受け取れないということはありません。あなたのように横断歩道の赤信号を無視して横断中に事故に遭った場合は、あなたの方の過失(不注意度)が7割、車の方の過失が3割というのが基本的な過失割合(不注意の度合の割合)です。
 これに、場所が住宅地だったかどうか、車側に飲酒運転などの重大な過失があったかなどの諸要素が加味されて、最終的な過失割合が決まります。
 ですから、あなたは事故によって生じた損害額のうち、相手方(加害者)の有する過失の割合分を、相手方に請求できます。
  

Q 相手方は所有自動車の任意保険に入っておらず、賠償交渉に応じないのですが、どうすればいいでしょうか。
  

万が一事故に遭い、賠償や保障で悩んだ場合は専門家に相談してみては
A そのような場合、最終的には裁判の手続きを行うしかないと思います。しかし、この事故のように自分の過失がかなり大きい場合には、自賠責保険(あるいは「自賠責共済」)における被害者の直接請求の制度を利用するべきだと思います。この自賠責保険(共済)は、自動車による人身事故の悲惨な状態から救済するために、原則的にすべての自動車について締結が義務付けられている強制保険です。加害者(被害者)の過失の有無にかかわらず、被害者の損害(治療費、慰謝料、後遺症、逸失利益など)の程度に応じ、一定限度内の金額の保証金が支払われるものです。
 ですから、相手方に全く過失がなく、請求が法律的に全くできないような場合、また本件のように当方の過失がかなり大きい(相手方の過失がかなり少ない)場合、相手方が任意保険に入っておらず交渉に応じようとしない場合などには、この自賠責保険(共済)を利用できる利益は大きいと思っています。 

広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年3月13日号掲載)

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http://www.law-yamashita.com/