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宗教問題や信仰の違いは
離婚の原因になりますか
相談者/35歳(男性)【Vol23】
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弁護士 山下江さん
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Q 妻が最近新興宗教に入信し、7歳の子どもに学校を休ませ、連れて出て一緒に布教活動をするようになりました。そのため、夫婦間でのけんかが絶えません。妻と離婚できるでしょうか。
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A 裁判例を見ると一般に配偶者の一方の宗教活動が節度を超え、夫婦の協力義務に違反したり(例えば家事・育児の放棄)、子どもの教育上も支障があるような場合(例えば、子どもを夜の長時間の集会に参加させたり、学校を休ませて宗教活動をする)は、離婚原因となる有責行為となります。
それによって夫婦関係が破たんしたとすれば「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚を認めているようです。
ですから、ご相談のように妻が子どもに学校を休ませてまで布教活動をし、そのことでけんかが絶えず、夫婦関係がかなり悪化している場合は、妻の行動は離婚原因になると思います。あなたが、離婚裁判を起こせば離婚が認められる可能性は高いと思います。
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Q また、私は既存の宗教を信仰しているのですが、妻との宗教が違うだけでは離婚はできないのでしょうか。
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| 離婚について悩んでいるなら、専門家に相談を |
A 日本国憲法は、基本的人権として個人の信仰の自由を保証していますから、夫婦間でもそれぞれ信仰の自由があります。配偶者の一方が他方に宗教を強制することはできず、信仰する宗教が異なるというだけでは離婚はできません。
ただ、両者の宗教の違いが夫婦間の憎悪を発生させ夫婦関係が破たんしているような場合は、前述の「離婚を継続し難い重大な事由」があるものとして離婚が認められることもあると思います。
宗教に関してはお互いの寛容な態度が必要で、話し合いで解決すべきでしょう。どうしてもそれが困難なときには、離婚の選択肢を選ばざるを得ないと思います。
離婚について両者の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、それでもまとまらないときは裁判となります。 |
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年5月8日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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