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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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娘が「婚約を破棄したい」と
言っているのですが…


相談者/52歳(女性)
【Vol24】


弁護士 山下江さん

 

Q 結納も済み、結婚披露宴の案内状も出しているのですが、娘が「結婚をしたくない」と言っています。婚約を破棄した場合には、どのような問題が生じるのでしょうか。
   

A 娘さんは、なぜ婚約を破棄したいといっているのでしょうか。婚約破棄に正当な理由があるかどうかで娘さんに生じる法的責任は変わってきます。
  

Q それが相手と性格が合わないことが分かったというのです。これは、婚約破棄の正当な理由になりますか。
  

 

A
 性格の不一致を理由にして婚約を破棄する場合は、「婚約破棄に正当な理由がない」というのが裁判所の判断のようです。
 このような場合は、娘さんの方に約束違反があるということで、法律的には「債務不履行」あるいは「不法行為」の法的責任が生じます。
 すなわち、婚約破棄によって相手方に生じた損害、例えば披露宴のキャンセル料や通知費用などです。このほかにも、相手方に発生した精神的損害(慰謝料)などについて支払い義務が生じると思われます。
 

Q 結納金は返還するべきでしょうか。
  

A こちらに責任がある以上、結納金は返還する義務が生じます。なお、倍返しなどの慣行があるときはそれに従うことになります。
 

Q 娘の方が責任を負わない場合というのはどのような場合でしょうか。
   

人生に大きく影響する結婚。将来を考えて、慎重に判断して
A
 裁判上では、相手方の第三者との情交、相手方の性的異常、相手方による暴行・侮辱などの場合には、婚約破棄に正当な理由があるとされているようです。結納金については、以上のように婚約破棄に正当な理由があるときは返還する法的義務はないと言えると思います。
 ただし、今無理して結婚して将来離婚するよりは、婚約の段階で破棄した方が良いとも考えられます。婚約、結婚は一生の重大問題です。娘さんと一緒に、慎重に判断してください。
 
 
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年6月12日号掲載)

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http://www.law-yamashita.com/