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契約を解除したら
損害金を請求された
相談者/64歳(男性)【Vol25】
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弁護士 山下江さん
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Q 家の屋根が古くなり雨漏りも目立つようになったため、業者と修理工事契約を締結しました。しかし、その日の夜、知り合いがもっと安く工事をやってくれると言うのですぐに契約を解除する旨を電話で伝えました。
すると、その業者は解約するのであれば工事代金240万円の3分の1の80万円を支払うように言ってきました。私は80万円を支払わなければならないのでしょうか。
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A 業者に損害の内容を聞いてみなければ最終的には何とも言えませんが、通常は支払う必要はないと思います。
屋根の修理や建物建築など、仕事を完遂することで、その結果に対して報酬を支払うことを約束する契約は「請負契約」といいますが、請負契約においては、注文者(この場合は質問者)は請負人(業者)がその仕事を完遂するまでは、請負人に生じた損害を賠償することでいつでも契約を解除できます。
ご質問のように契約したその日の夜に解除の電話をした場合には、通常は請負人はまだ作業には着手しておらず、請負人に損害が発生することはほぼないと思われます。
ただし、もしあなたの依頼が急ぎの工事であって、請負人がその日の夜までには何らかの仕事を行っているような場合には、その代金が損害金となるでしょう。
仕事を行っていなくても、すでに依頼した仕事のために経費を使っているような場合はその経費分が損害となると思います。
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Q 私はどうしたらよいのでしょうか。
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| 契約に関するトラブル。万が一遭遇してしまった場合は、専門家に相談を |
A あなたが契約を即解除したことを証拠として残しておく必要があります。後に「言った」「言わなかった」の争いをしないためです。
そこで、契約した日の夜に電話で解除したことや、再度解除の意思を明確に示す意味で、業者(請負人)に対し内容証明郵便を送っておくことです。内容証明郵便には一定の書式がありますので、郵便局の職員か弁護士などにお聞きください。 |
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年7月10日号掲載)
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「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
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