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ななちゃんは、菜の花色の
中雛(ひな)です。
春が待ち遠しいよ~。
(廿日市市区/ひろのりまき)

 

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トップページ arrow 連載コラム arrow 暮らしのトラブルQ&A arrow 借金取りから逃れるため離婚届書に署名したのですが…

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借金取りから逃れるため
離婚届書に署名したのですが…


相談者/35歳(女性)
【Vol26】


弁護士 山下江さん

 

Q 夫が事業に失敗しました。離婚するつもりはないのですが、借金の取り立てから逃れるために離婚届書に署名・押印し、夫に渡しました。夫とは「ほとぼりが冷めたら再婚しよう」と約束をしています。  しかし、そのときになって夫から「再婚しない」と言われないか心配です。そもそも偽装離婚だから、離婚は無効だったと言えないでしょうか。
    

A なたが本当に夫と別れるつもりがないのなら、離婚届書は出すべきではありません。残念ながら、このような偽装離婚であっても、離婚としては有効というのが現在の裁判所の見解です。
 ですから、後に夫から「再婚しない」と言われても、あなたとしてはどうしようもなくなるわけです。
 すなわち夫婦の両方に離婚する意志が全くなくても、離婚届書を役所に提出した以上、法律的には離婚が立派に成立していることになります。
 両者に離婚意志がなくても、離婚の届け出をする意志があれば、それが偽装でも離婚は有効とするのが裁判例です。そのようにしないと「当事者の恣意(しい)によって、身分関係が左右されることになり、“第三者に公示する”という届出制度の意味がなくなる」と裁判所は考えたようです。
  

Q 夫は姿をくらましていて、どこに居るか分かりません。まだ離婚届書を役所に提出していないようなのですが、その提出を防ぐ方法はありませんか。
  

 

結婚・離婚など公的な届け出が必要なものは慎重に
A
 すぐに役所に行き、協議離婚不受理届の申し立てをしてください。これを提出しておけば、夫から離婚届書が提出されても、役所は受理しないことになっています。
 この協議離婚不受理申立は、申し立て後6カ月間有効です。また更新手続きもできますから、夫に会って自分が署名・押印した離婚届書を回収するまでは、そのような手続きをすることになります。
 結婚・離婚は一生の問題です。届け出をする際には、慎重に判断するようにしたいものです。
 
広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所

提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2010年8月7日号掲載)

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http://www.law-yamashita.com/