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連載第47回 年金記録の加入期間と加入履歴の確認を |
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女の年金一生物語 vol.37
主人公・広子とともに、年金について学ぶ「女の年金一生物語」。今回は今しきりに取りざたされている“消えた年金問題”についてです。 |

社会保険労務士
飯田ひとみさん
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この2月に60歳になった鈴木さん。鈴木さんが58歳の時に社会保険庁から送られた、「年金加入記録のお知らせ」を広子の元に持ってきました。
鈴木さんは、大学卒業後8カ月ほど働き、会社員の男性と結婚しました。そのころ、国民年金はまだ強制加入ではなく任意加入でしたが、将来のためと思い加入しました。その後夫が亡くなり、会社員となり厚生年金に加入しました。また、退職後は国民年金に加入していました。鈴木さんが広子の元へ持ってきた加入記録には、(1)国民年金(2)厚生年金(3)国民年金とその間の年金加入履歴と加入月数が記載されていました。
鈴木さんは、そのお知らせを持って年金センターへ。そこで、昭和22年生まれの女性の場合、60歳からは厚生年金の報酬比例部分を、61歳からはプラス定額部分がもらえることが分かりました。 ただ、現在受給している遺族年金額のほうが少し多いのと非課税扱いということで、遺族年金選択を勧められました。その後、鈴木さんはいつも年金手帳を携帯し、疑問があるたびにあちこちの社会保険事務所に行っていました。
すると、4カ所目の社会保険事務所で加入記録には記載されていない結婚前8カ月の厚生年金が出てきました。
8カ月分を金額にすると60歳からの年金額は6,100円、61歳からの年金額は2万1,400円の増額となります。たった8カ月分でも90歳まで生きれば、65万円の違いになることが分かり、鈴木さんはびっくり。
皆さんも年金記録の加入期間と自分の加入履歴を合わせて確認してみてくださいね。次号では、年金記録を調べるのにはどんな方法があるのかについて紹介します。
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| これまでのあらすじ |
| 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。 |
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2007年6月30日号掲載)
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