女の年金一生物語 vol.36
主人公・広子とともに、年金について学ぶ「女の年金一生物語」。今回は退職後の健康保険と年金について紹介します。 |

社会保険労務士
飯田ひとみさん
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息子もこの春から就職、ほっとしたのもつかの間、5月で仕事を辞めたいと言い出しました。「次の仕事を見つけてからか資格を取得してから、または失業給付金を受給できるまで働いて、職業訓練校に通ってみる方法もあるのでは」と広子はアドバイスしました。今回は退職後の健康保険、年金などについて考えてみましょう。
退職後の健康保険には次の3つがあります。
A任意継続保険に加入
加入期間が2カ月以上あり、退職後20日以内に手続きをすれば引き続き2年間個人で任意継続被保険者になれます。保険料は会社分も個人負担となり、給料20万円の息子の場合、保険料は1万6400円。これに国民年金の1万4100円が必要になります。
B国民健康保険に加入
保険料は前年度の所得に応じて負担します。息子のように前年度の所得がない場合や、同居の家族がすでに保険料の上限に近い額を納めているような場合はAより低い保険料となる可能性もあるので、退職前に市区町村で試算をしてもらいましょう。逆に、高給の人にとっては、保険料の上限が2万2960円(45歳以上2万6404円)のAのほうが安くなる可能性があります。
C家族の被扶養者になる
同居の場合、年収130万円(60歳以上、障害者は180万円)未満で、健康保険加入者(扶養者)の年収の半分未満が認定要件となります。
※例えば退職後任意継続にしたものの、さかのぼって配偶者の被扶養者(第3号被保険者)に認定された場合、国民年金保険料のみ還付されます。
また、失業給付金は被保険者期間が現在は6カ月(パートなど短時間労働の場合は12カ月)ないと受給できません。4月1日入社の場合は9月30日を、4月2日入社の場合は10月1日を退職日にしないと6カ月にならないので注意を
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| これまでのあらすじ |
| 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理を担当している |
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2007年5月26日号掲載)
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