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連載第45回 平成19年4月から変更になった制度とは? |
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女の年金一生物語 vol.35
主人公・広子とともに、年金について学ぶ「女の年金一生物語」。今回は新年度(4月)から施行が始まった、制度改正について紹介します。 |

社会保険労務士
飯田ひとみさん
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【健康保険】
(1)出産手当金 産休中、1日につき賃金の6割相当額が支給されていましたが、4月からは3分の2相当額に改正されました。また、資格喪失後6カ月以内の出産や任意継続被保険者には支給されないことになりました(出産育児一時金は支給されます)。
資格喪失時(被保険者期間継続1年以上必要)に受けていた場合は、継続受給できるので、出産後の退職の場合は不利益はありません。
(2)傷病手当金 最長で1年6カ月間、1日につき賃金の6割相当額が支給されていましたが、これも3分の2相当額に改正されました。(1)と同様、任意継続被保険者には支給されません。
【年金制度】
(1)70歳以上で年金に加入して働く場合、保険料の負担はありませんが、賃金に応じて老齢厚生年金(老齢基礎年金は全額支給)が調整されるようになりました。
(2)昭和17年4月2日以後生まれの人から、65歳からの老齢厚生年金を繰り下げ受給できるようになりました。繰り下げ月数に応じて加算があること、働いても年金の調整がないことが利点です。
(3)子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生(共済)年金が有期化(5年間のみ)となりました。
(4)妻が年金に加入して働いていた場合の遺族年金が変更になりました。
65歳からはA自分の年金、B遺族年金、C自分の年金の半分と遺族年金の3分の2、の3つから選択できるというのは今まで通り。しかし支給方法が変わり、例えば額の多いBを選択した場合でも、まず自分の年金Aが優先され、差額がプラス支給されるようになります。自分の保険料が無駄にならない反面、遺族年金としての非課税扱い分が減ってしまいます。
(5)中高齢寡婦加算の支給対象が夫死亡時35歳から40歳以上の妻に変更。
(6)今年4月1日以後に離婚した場合、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の老齢厚生(共済)年金の分割(上限50%)が可能になりました。
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| これまでのあらすじ |
| 前夫が事故で他界。子ども2人を1人で育てることに。ある日、同僚の谷川と再婚話が。前夫の遺族基礎・厚生年金を子どもたちが生かせるということで、子どもは義母に預け、自分だけ入籍。正社員で働きながら、社会保険労務士の資格を取得。総務経理担当の広子は、仕事へのまじめな取り組みと温厚な人柄が評価され、係長に昇格。 |
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2007年5月12日号掲載)
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