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愛犬が他人の飼い犬に噛み付いた
相談者/59歳(女性)【Vol.36】
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弁護士 山下江さん
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Q 一週間ぐらい前、愛犬を連れて散歩中に私の犬が他人の飼い犬を噛(か)んでしまい、その犬は入院、手術が必要となりました。相手方はその費用を私に支払えと言ってきているのですが、支払う義務はあるのでしょうか。
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A どうしてあなたの犬が他人の犬を噛むことになったのでしょうか。あなたに支払う義務があるかどうかは、そのときの事情や状況により違ってきます。
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Q 私の犬は体長60cmの秋田犬で、時々人を噛むこともありましたが、この日はおとなしくしていたので大丈夫だろうと思い、公園で少しの間だけ鎖を離して自由にさせていたのです。そうしたら…。
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愛犬ブームの一方で、散歩中の事故やしつけに関するトラブルが増加。こじれる前に専門家に相談を |
A そういうことであれば、あなたには相手方の犬の治療費について支払う義務があると思われます。
民法では、動物の占有者(この場合は飼い主)はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもって管理したときは、この限りではない、と規定されております。
本件では、相手方の犬は他人の所有物なので、他人に損害を加えたことになります。
そして、あなたが散歩に連れて行っていた秋田犬は、大型のどう猛性を有する犬なので普通の場合に比べて一層注意しなければならないと思われます。にも関わらず、あなたが鎖を離したことにより、相手方の犬に噛み付くことになったのですから、あなたは責任を逃れることはできないでしょう。
しかし、相手方にもその犬の保管に注意義務違反があったようなときには、あなたの責任は軽減されることもあります。これを過失相殺(かしつそうさい)と言います。
なお、相手方が今回の負傷によりかなりの精神的ショックを受けた場合には、治療費のみならず、相手方に対する慰謝料を支払わなくてはならないこともあります。いずれにせよ、今後、飼い犬の管理は慎重に行うようにしてください。
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| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2011年6月11日号掲載)
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http://www.law-yamashita.com/
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