|

|
保険金請求権の時効は
相談者/28歳(男性)【Vol.42】
|

弁護士 山下江さん
|
|
|
|
Q 私は2年3カ月前に自動車事故に遭い、重傷を負いました。しかし、当時は仕事が忙しくて、まだ自賠責保険の請求をしておりません。今からでも、被害者として、損害保険会社に対して自賠責保険を請求できるでしょうか。
|
|
A 残念ながら、自賠責保険金請求権は、通常の不法行為による損害賠償請求権の場合の3年よりも短い2年で、消滅時効となります。
その消滅時効の起算点は、被害者請求の場合は、損害を知ったとき(原則として事故日)、加害者請求の場合は、加害者が被害者に対し賠償金を支払ったときです。
ですから、あなたが被害者として今から自賠責保険を請求することはできません。
|
|
Q 任意保険の場合の時効も同じでしょうか。
|
|
A そうです。任意保険の保険金請求権も、保険金を請求できるときから2年を経過すると時効により消滅します。
|
|
Q では、私はどうすればよいのでしょうか。
|
|
A 保険金請求権は消滅時効にかかっていても、加害者に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は3年なので、これはまだ消滅時効にはかかっておりません。あなたは加害者に対し損害賠償請求権を行使し、時効にかかる前に加害者に損害金を支払ってもらうか、訴訟の提起をすることができます。
このような場合、被害者に対し損害金を支払った加害者は、自賠責保険や任意保険を扱う損保会社に対し、賠償金を支払った日から2年以内であれば、支払った金額の限度において、保険金請求をすることができます。
|
|
Q 事故による後遺障害については、どうなるのでしょうか。
|
|

万が一事故に遭い、賠償や保障で悩んだ場合は専門家に相談しましょう
|
A
あなたに後遺症がある場合には、後遺障害が発現した日(症状固定日)が、時効の起算点になります。ですから、事故から2年を経過していても症状固定日から2年以内であれば、まだ保険金請求権は消滅時効にかかっておらず、あなたは、損保会社に対し、保険金請求をすることができます。
|
| |
| 広島弁護士会所属。広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所 |
提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2011年12月10日号掲載)
|
「山下江法律事務所」のホームページはコチラ
http://www.law-yamashita.com/
|
|
「戯曲講座」ノゾエ征爾クラス...
サンキャッチャー、いただきま...
1000円の図書カード当たったよ -...
美容液マスクと - 美容液マスク...
ありがとうございました!(^^)!uv...